移行承認

旧法承認不要品で、新法において製造販売承認が必要となる医療機器についての、業許可更新期限までに行う品目移行手続きの一つで、製造販売承認申請書をPMDAに提出し、業許可更新期限までに承認を取得する必要があります。なお、移行承認の申請は2008年(平成20年)3月31日で受付は終了しておりましたが、新規通知により、現在移行承認手続きを終了していない事業者が多いことから、2010年3月31日まで移行承認申請を受け付けることになりました。ただし、業許可期限の4ヶ月前までにPMDAへ申請することとなっておりますので、みなし業許可期限が2010年3月31日であることから、実質の申請期限は2009年11月末となります。