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移行認証

旧法承認品及び旧法承認不要品で、新法において指定管理医療機器に該当し、製造販売認証の対象となる医療機器についての、業許可更新までに行う品目移行手続きの一つで、製造販売認証申請書を登録認証機関に提出し、業許可更新期限までに認証を取得する必要があります。適合性認証基準に適合していない場合、認証は取得できませんので、その場合、旧法承認品は記載整備届書、旧法承認不要品は移行承認申請書をPMDAへ提出することになります。